令和3年度 公害総論 問3は、環境基本法第16条(環境基準)の下線部(a〜j)の用語の組合せで誤りを含むものを選ぶ問題です。
この問題は、環境基本法第16条(環境基準)の下線部の語句に誤りを含む組合せを選ぶ問題です。引っかけの核心は、二以上の都道府県にわたる地域・水域の指定事務を行う者が誰かです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(下線部誤りの記述)
| 下線 | 問題文(誤) | 正しい条文 |
|---|---|---|
| e | 政令で定めるもの | (正しい。条文どおり) |
| f | 当該地域又は水域が属する都道府県の知事(一号の指定事務) | 政府 |
第16条第2項第一号(二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域)の指定事務は、政府が行います。問題文は下線f「(当該地域又は水域が属する)都道府県の知事」としており誤りです(下線e「政令で定めるもの」は正しい)。誤りを含む組合せ(e,f)=選択肢(3)が正解です。
二以上の都道府県にわたる地域・水域の環境基準の指定事務は、誰が行う?
政府です。「都道府県の知事」とするのは誤りです。(市に属する地域の騒音基準は市の長、その他は都道府県知事が行います。)
「誤りを含む組合せ」を選ぶ問題では、ペアの片方だけが正しい場合どう判断する?
ペアの片方(e)が正しくても、もう片方(f)が誤りなら、その組合せが「誤りを含む」答えになります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月