令和7年度 公害総論 問3は、環境基本法第16条(環境基準)の下線部(a〜j)の用語の組合せで誤りを含むものを選ぶ問題です。
この問題は、環境基本法第16条(環境基準)の下線部から誤りを含む組合せを選ぶものです。核心は騒音基準の指定事務を行う者で、「市に属する地域=市の長」「それ以外=都道府県の知事」という対応を逆にした下線f・gが引っかけになります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
| 下線 | 問題文(誤) | 正しい条文 |
|---|---|---|
| f | (市に属する地域=イ)都道府県の知事 | 市の長 |
| g | (イ以外の地域・水域=ロ)市の長 | 都道府県の知事 |
第16条第2項第二号では、騒音基準の「市に属する地域」(イ)の指定事務は市の長が、それ以外の地域・水域(ロ)は都道府県の知事が行います。問題文は下線f(イ)を「都道府県の知事」、下線g(ロ)を「市の長」と逆にしており、誤りを含む組合せ(f,g)=選択肢(4)が正解です。
騒音に係る環境基準で「市に属する地域」の指定事務を行うのは?
市の長です。それ以外の地域・水域は都道府県の知事が行います。問題文はこれが逆になっています。
「市に属する地域以外の地域・水域」の指定事務を行うのは?
都道府県の知事です。範囲が狭い地域は市、広い地域は県、と覚えると取り違えを防げます。
この問題に関連する用語解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月