公害防止管理者 独学ノート

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令和7年度 公害防止管理者 公害総論 問3を解説|環境基本法第16条(環境基準)の下線部

令和7年度 公害総論 問3は、環境基本法第16条(環境基準)の下線部(a〜j)の用語の組合せで誤りを含むものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、環境基本法第16条(環境基準)の下線部から誤りを含む組合せを選ぶものです。核心は騒音基準の指定事務を行う者で、「市に属する地域=市の長」「それ以外=都道府県の知事」という対応を逆にした下線f・gが引っかけになります。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)(誤っている記述)

誤っている下線部

下線問題文(誤)正しい条文
f(市に属する地域=イ)都道府県の知事市の長
g(イ以外の地域・水域=ロ)市の長都道府県の知事

選択肢(4)のポイント(ここが誤り)

第16条第2項第二号では、騒音基準の「市に属する地域」(イ)の指定事務は市の長が、それ以外の地域・水域(ロ)は都道府県の知事が行います。問題文は下線f(イ)を「都道府県の知事」、下線g(ロ)を「市の長」とにしており、誤りを含む組合せ(f,g)=選択肢(4)が正解です。

覚え方

  • 騒音基準の指定事務:市に属する地域=市の長/それ以外=都道府県の知事。イ/ロの取り違えが定番。
  • 「市の地域は市が、広域は県が」と範囲が狭い→市、広い→県で覚える。

理解度チェック

Q.

騒音に係る環境基準で「市に属する地域」の指定事務を行うのは?

市の長です。それ以外の地域・水域は都道府県の知事が行います。問題文はこれが逆になっています。

Q.

「市に属する地域以外の地域・水域」の指定事務を行うのは?

都道府県の知事です。範囲が狭い地域は市、広い地域は県、と覚えると取り違えを防げます。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条

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