令和元年度 水質概論 問4は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の水質関係公害防止管理者が管理する業務として定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」で定められた水質関係公害防止管理者の業務のうち、定められていないものを選ぶ問題です。原材料の検査、事故時の応急措置、測定の実施と記録、測定機器の点検補修などが業務として並びます。
核心は、汚水等排出施設に対する業務の範囲です。排出施設は「点検」までが業務で、「補修」は業務に含まれません。点検と補修をセットにした記述が引っかけになります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 使用する原材料の検査は定められています。 |
| (2) | ×(誤り) | 汚水等排出施設については「点検」が業務で、「補修」は定められていません。これが正解です。 |
| (3) | ○(正しい) | 事故時の措置(応急の措置に係るもの)の実施は定められています。 |
| (4) | ○(正しい) | 排出水・特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及び結果の記録は定められています。 |
| (5) | ○(正しい) | 測定機器の点検及び補修は定められています。 |
水質関係公害防止管理者の業務として、汚水等排出施設については「点検」が定められていますが、「補修」は定められていません。選択肢(2)「汚水等排出施設の点検及び補修」のうち、補修は業務として定められておらず、これが正解です。測定機器や処理施設は点検及び補修まで業務である点と取り違えないようにします。
公害防止管理者の業務に「汚水等排出施設の補修」は含まれる?
いいえ。排出施設は「点検」が業務で、「補修」は定められていません(測定機器・処理施設は補修まで業務)。
使用する原材料の検査は、水質関係公害防止管理者の業務に含まれる?
はい、含まれます。原材料の検査、事故時の応急措置、測定の実施と記録、測定機器の点検及び補修なども業務として定められています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月