令和元年度 大気概論 問2は、大気汚染の状況の常時監視(大気汚染防止法第22条)に関する記述中、下線部のうち誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、大気汚染の状況の常時監視(大気汚染防止法第22条)について、監視する主体・対象・報告の流れが正しく述べられているかを問う下線部問題です。引っかけの核心は、結果の報告に付けられた「測定から60日以内」という期限で、条文にこの期限はありません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 都道府県知事が常時監視する大気汚染から「放射性物質によるもの」を除く点は、法第22条第1項のとおりで正しい。 |
| (2) | ○(正しい) | 常時監視の結果を「環境大臣」に報告する点は、法第22条第2項のとおりで正しい。 |
| (3) | ×(誤り) | 報告について「測定から60日以内」という期限は法に規定されていません(条文は単に「報告しなければならない」)。これが誤りです。 |
| (4) | ○(正しい) | 放射性物質による大気汚染を「環境大臣」が常時監視する点は、法第22条第3項のとおりで正しい。 |
| (5) | ○(正しい) | 環境大臣が監視する放射性物質を「環境省令で定めるものに限る」とする点も条文のとおりで正しい。 |
大気汚染防止法第22条は、都道府県知事が大気の汚染(放射性物質によるものを除く)の状況を常時監視し、その結果を環境大臣に報告し、環境大臣が放射性物質による大気汚染を常時監視することを定めています。誤っているのは下線(3)で、結果の報告について「測定から60日以内」という期限は法に規定されていません(条文は単に「報告しなければならない」)。
常時監視の結果の環境大臣への報告に、「測定から60日以内」という期限はある?
ありません。大気汚染防止法第22条は「報告しなければならない」と定めるだけで、「測定から60日以内」のような期限は規定されていません。
放射性物質による大気汚染を常時監視するのは誰?
環境大臣です。都道府県知事が監視する大気汚染からは放射性物質によるものが除かれ、放射性物質は環境大臣が常時監視します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月