令和2年度 大気概論 問5は、水銀及びその化合物に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。
この問題は、水銀及びその化合物について、指針値とその超過状況、排出規制・排出施設・測定義務が正しく述べられているかを問う正誤問題です。引っかけの核心は、平成29年度に指針値を超過した測定地点があったかです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 水銀は有害大気汚染物質で、指針値は年平均値0.04µgHg/m³以下と設定されています。正しい記述です。 |
| (2) | ×(誤り) | 平成29年度に水銀の指針値を超過した測定地点はありませんでした。「3地点で超過」は誤りです。 |
| (3) | ○(正しい) | 平成30年4月1日から、事業活動に伴う水銀等の排出規制が施行されました。正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 水銀排出施設(石炭専焼ボイラー・セメントクリンカー製造施設・廃棄物焼却炉など)にそれぞれ排出基準が定められています。正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 水銀排出施設からの排出者は、定期的に排出ガス中の水銀濃度を測定・記録・保存します。正しい記述です。 |
平成29年度には、水銀の大気中濃度の指針値(年平均値0.04µgHg/m³)を超過した測定地点はありませんでした(濃度は指針値を大きく下回る)。選択肢(2)は「3つの測定地点で指針値を超過していた」としている点が誤りです。
平成29年度に、水銀の大気中濃度の指針値を超過した測定地点はあった?
ありませんでした。濃度は指針値(0.04µgHg/m³)を大きく下回っており、「3地点で超過」は誤りです。
事業活動に伴う水銀等の大気排出規制は、いつから施行された?
平成30年4月1日からです。水銀排出施設には排出基準が定められ、排出者には濃度の測定・記録・保存が義務づけられています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月