令和5年度 大気概論 問2は、大気汚染防止法第3条の排出基準に関する記述の下線部のうち誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、大気汚染防止法第3条の排出基準が物質ごとにどう定められるかを問う下線部問題です。核心は、ばいじんの排出基準を何ごとに定めるか——これは「施設の種類及び規模ごと」であって「燃料の種類ごと」ではない、という取り違えです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
| 区分 | 語句 |
|---|---|
| 誤 | (ばいじん)施設の種類及び燃料の種類ごとに定める許容限度 |
| 正 | 施設の種類及び規模ごとに定める許容限度 |
ばいじんに係る排出基準は、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度です。問題文の下線部は「燃料の種類ごと」としており誤りです(いおう酸化物は地域区分・排出口の高さ、有害物質は有害物質の種類・施設の種類ごと)。ばいじんの排出基準は、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに、排出ガス1立方メートル当たりの量(濃度)で定められます(全国一律)。
ばいじんに係る排出基準は、何ごとに定められる?
施設の種類及び規模ごとです。「燃料の種類ごと」とするのは誤りです。
いおう酸化物の排出基準は、何によって定められる?
地域区分と排出口の高さによって定められます(K値規制)。有害物質は有害物質の種類・施設の種類ごとです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月