公害防止管理者 独学ノート

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令和4年度 公害防止管理者 公害総論 問5を解説|公害防止組織の整備に関する法律(罰金50万円)

令和4年度 公害総論 問5は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の罰則・選任要件・届出を問う正誤問題です。分かれ目は、解任命令違反の罰則額——統括者・管理者の選任や届出の期間と混同せず、罰金額の置き換えに気づけるかが核心です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(1)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)×(誤り)解任命令に違反したときは50万円以下の罰金です。「20万円以下」は誤りです。
(2)○(正しい)統括者を選任しますが、常時使用する従業員数20人以下の小規模事業者はこの限りでありません。正しい記述です。
(3)○(正しい)解任命令で解任された公害防止管理者は、解任の日から2年間は管理者になれません。正しい記述です。
(4)○(正しい)統括者を選任したときは、その日から30日以内に届け出ます。正しい記述です。
(5)○(正しい)公害防止主任管理者を解任したときも、その日から30日以内に届け出ます。正しい記述です。

選択肢(1)のポイント(ここが誤り)

解任命令に違反したときの罰則は50万円以下の罰金です。選択肢(1)は「20万円以下」としており誤りです。

覚え方

  • 解任命令違反の罰則は50万円以下の罰金。罰金額の置き換えに注意。
  • 数字:欠格2年・届出30日・統括者は21人以上。

理解度チェック

Q.

公害防止統括者の解任命令に違反したときの罰則は?

50万円以下の罰金です。「20万円以下」とするのは誤りです。

Q.

解任命令で解任された公害防止管理者は、何年間は管理者になれない?

解任の日から2年間です。また統括者を選任・解任したときは30日以内に届け出ます。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

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