公害防止管理者 独学ノート

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令和3年度 公害防止管理者 水質概論 問3を解説|改善命令(都道府県知事が「おそれ」段階で命じることができる)

令和3年度 水質概論 問3は、水質汚濁防止法の改善命令(第13条)の条文中、ア〜オに入る語句の組合せとして正しいものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、水質汚濁防止法の改善命令(第13条)の条文について、ア〜オに入る語句の正しい組合せを選ぶ問題です。命令の主体・対象・場所・発動要件・効果の語尾が論点です。分かれ目は、命令の主体が「都道府県知事」か、そして「するおそれがある」段階で「命ずることができる」という発動の要件と効果の語尾です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)

各選択肢(ア〜オの組合せ)の正誤

選択肢正誤解説
(1)×(誤り)ア=市町村長・イ=汚水で誤り。
(2)×(誤り)イ=汚水・ウ=敷地境界・オ=ものとするで誤り。
(3)×(誤り)ア=市町村長・ウ=敷地境界・エ=した・オ=ものとするで誤り。
(4)○(正しい)ア=都道府県知事・イ=排出水・ウ=排水口・エ=するおそれがある・オ=ことができる。すべて正しく、これが正解です。
(5)×(誤り)エ=した・オ=ものとするで誤り(正しくは「するおそれがある」「ことができる」)。

ここが分かれ目

法第13条は「都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、…改善を命じ、又は…一時停止を命ずることができる」と定めます。「市町村長」「汚水」「敷地境界」「した(事後)」「ものとする(義務)」はいずれも引っかけの語で、これらが混ざる組合せは誤りです。よって正解は選択肢(4)です。

覚え方

  • 改善命令=都道府県知事が、排出水が排水口で排水基準不適合となる「おそれ」段階で命じることができる
  • 「市町村長」「汚水」「敷地境界」「した(事後)」「ものとする(義務)」は引っ掛けワード

理解度チェック

Q.

改善命令は誰が、どの段階で命じられる?

都道府県知事が、排出水が排水口で排水基準に適合しない排出を「するおそれがある」段階で、改善等を命じることが「できる」。

Q.

改善命令の主体としてよく出される引っかけの語は?

市町村長です。正しくは都道府県知事で、「汚水」「敷地境界」「した」「ものとする」も誤りの語として組み込まれます。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF
  • 水質汚濁防止法 第13条(改善命令等)

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