令和5年度 水質概論 問4は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する汚水等排出施設に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する汚水等排出施設について、選択肢のうち該当しないものを選ぶものです。核心は、自動式洗びん施設がどの業種で対象になるかです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 小麦粉製造業の洗浄施設は汚水等排出施設に該当します。 |
| (2) | ○(正しい) | 米菓製造業・こうじ製造業の洗米機は該当します。 |
| (3) | ○(正しい) | 麺類製造業の湯煮施設は該当します。 |
| (4) | ○(正しい) | 酸又はアルカリによる表面処理施設は該当します。 |
| (5) | ×(誤り) | 自動式洗びん施設が対象となるのは酒類・清涼飲料水製造業等で、空きびん卸売業のものは汚水等排出施設に該当しません。これが正解です。 |
小麦粉製造業の洗浄施設、米菓・こうじ製造業の洗米機、麺類製造業の湯煮施設、酸又はアルカリによる表面処理施設は、いずれも汚水等排出施設に該当します。一方、自動式洗びん施設が対象となるのは酒類・清涼飲料水製造業等であり、選択肢(5)の「空きびん卸売業」の自動式洗びん施設は該当しません。よって正解は(5)です。
空きびん卸売業の自動式洗びん施設は汚水等排出施設に該当する?
該当しません。自動式洗びん施設が対象となるのは酒類・清涼飲料水製造業等であり、卸売業は含まれません。
食品製造業の洗米機や湯煮施設は汚水等排出施設に該当する?
いずれも該当します。小麦粉製造業の洗浄施設や表面処理施設も同様です。
この問題に関連する用語解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月