公害防止管理者 独学ノート

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令和6年度 公害防止管理者 水質概論 問2を解説|排水基準(上乗せ基準は都道府県の条例)

令和6年度 水質概論 問2は、水質汚濁防止法第3条(排水基準)の穴埋め問題です。ア~エの語句の組合せを選びます。

この問題のポイント

この問題は、水質汚濁防止法第3条(排水基準)の条文の語句を問う穴埋め・組合せ問題です。ア~エに入る語句の正しい組合せを選びます。排水基準の「汚染状態」に含まれるもの、上乗せ排水基準を定める主体と方法、定める内容が論点です。

核心は、上乗せ排水基準を都道府県が条例で定めること、そして汚染状態に熱(温排水)も含まれることです。主体や方法、汚染状態の範囲を取り違えやすい点が狙われます。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)

空欄に入る正しい語句

空欄語句読み解き
排出水の汚染状態にはによるものを含む。
都道府県上乗せ基準を定めるのは都道府県
条例上乗せ基準は条例で定める。
許容限度国の排水基準の許容限度よりきびしい許容限度を定める。

ここが分かれ目

排出水の汚染状態にはによるものを含みます。都道府県は、国の排水基準では不十分な区域について、条例で、国の排水基準の許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準(上乗せ基準)を定められます。よってア=熱/イ=都道府県/ウ=条例/エ=許容限度 で、正解は選択肢(4)です。上乗せを定める主体(国ではなく都道府県)と方法(条例)の取り違えに注意します。

覚え方

  • 上乗せ排水基準は都道府県が条例で定める(国の許容限度よりきびしく)。
  • 排水基準の汚染状態には熱(温排水)も含まれる点に注意。

理解度チェック

Q.

国の排水基準より厳しい「上乗せ排水基準」は、誰がどのように定める?

都道府県が条例で定めます。国の排水基準の許容限度より厳しい許容限度を定めます。

Q.

排水基準でいう排出水の「汚染状態」には、熱も含まれる?

はい、含まれます。温排水などのによるものも汚染状態に含まれます。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF
  • 水質汚濁防止法 第3条

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