令和6年度 水質概論 問4は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」施行令に規定する汚水等排出施設に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題は、公害防止組織法施行令の汚水等排出施設に該当しないものを選ぶ問題です。引っかけの核心は、砂利採取業がそもそも対象業種かです。
汚水等排出施設は製造業等(特定工場の対象業種)の施設が対象です。砂利採取業は対象業種ではないため、その水洗式分別施設は該当しません。施設の種類ではなく業種で外れる点が分かれ目です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 水産食料品製造業の用に供するろ過施設は該当します。 |
| (2) | ○(正しい) | 飲料製造業の用に供する搾汁施設は該当します。 |
| (3) | ○(正しい) | 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設は該当します。 |
| (4) | ○(正しい) | 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設は該当します。 |
| (5) | ×(誤り) | 砂利採取業は特定工場の対象業種(製造業等)ではないため、その水洗式分別施設は該当しません。これが正解です。 |
水産食料品製造業・飲料製造業・人造黒鉛電極製造業・豆腐又は煮豆の製造業は、いずれも製造業であり、その施設は汚水等排出施設に該当します。一方、砂利採取業は公害防止組織法の特定工場の対象業種(製造業・電気・ガス・熱供給業)ではないため、その水洗式分別施設は汚水等排出施設に該当しません。施設名が紛らわしくても、まず業種が対象かどうかを確認するのが分かれ目です。
砂利採取業の水洗式分別施設は汚水等排出施設に該当する?
該当しません。砂利採取業は公害防止組織法の特定工場の対象業種(製造業等)ではないためです。
公害防止組織法の特定工場の対象業種は?
製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業です。これらに当たる施設が汚水等排出施設の対象になります。
この問題に関連する用語解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月