令和3年度 大気概論 問2は、大気汚染防止法の目的(第1条)に関する記述の下線部のうち誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、大気汚染防止法の目的(第1条)が正しく述べられているかを問う下線部問題です。核心は、損害賠償の責任を定めることによって図る目的——これは被害者の保護であって、「公害の防止に資する」(公害防止組織法の目的)ではない、という取り違えです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
| 区分 | 語句 |
|---|---|
| 誤 | (損害賠償の責任…)公害の防止に資することを目的とする |
| 正 | 被害者の保護を図ることを目的とする |
大気汚染防止法は、損害賠償の責任について定めることにより「被害者の保護を図る」ことを目的としています。下線部(5)を「公害の防止に資する」とするのは誤りです。大気汚染防止法第1条の目的は、国民の健康保護・生活環境保全と、損害賠償の責任を定めることによる『被害者の保護』の2つです。
大気汚染防止法で、損害賠償の責任を定めることにより図るのは何?
被害者の保護です。「公害の防止に資する」とするのは誤りです(それは公害防止組織法の目的)。
大気汚染防止法第1条の目的を2つ挙げると?
国民の健康保護・生活環境保全と、損害賠償の責任を定めることによる被害者の保護の2つです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月