公害防止管理者 独学ノート

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令和7年度 公害防止管理者 大気概論 問2を解説|ばい煙発生施設(設置は届出後60日)

令和7年度 大気概論 問2は、大気汚染防止法のばい煙発生施設に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、大気汚染防止法のばい煙発生施設について、定義・設置の届出・実施制限期間・地位の承継が正しく述べられているかを問う正誤問題です。核心は、設置の届出後に置かれる実施制限期間——届出受理日から60日経過後でなければ設置できないのに「30日」と書き換える数値の引っかけです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)ばい煙発生施設は、政令で定める一定のばい煙発生施設です。正しい記述です。
(2)○(正しい)ばい煙処理施設は、発生するばい煙を処理する施設及び附属施設です。正しい記述です。
(3)○(正しい)ばい煙発生施設を設置しようとするときは、都道府県知事(又は政令市の長)に届け出ます。正しい記述です。
(4)×(誤り)設置できるのは届出受理日から60日経過後です。「30日」は誤りです。
(5)○(正しい)施設を譲り受けた者は地位を承継し、承継日から30日以内に届け出ます。正しい記述です。

選択肢(4)のポイント(ここが誤り)

ばい煙発生施設の設置の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置してはなりません。選択肢(4)は「30日」としており誤りです(短縮されることはあります)。承継の届出(30日以内)の日数と取り違えやすい点が狙われます。

覚え方

  • ばい煙発生施設の設置は届出受理から60日経過後(実施制限期間)。承継の届出は30日。
  • 「設置の実施制限=60日」「各種の届出=30日」と60と30を区別。

理解度チェック

Q.

ばい煙発生施設を設置できるのは、設置の届出が受理された日から何日経過後?

60日経過後です(短縮されることはあります)。「30日」とするのは誤りです。

Q.

ばい煙発生施設を譲り受けて地位を承継した者は、いつまでに届け出る?

承継日から30日以内です。設置の実施制限(60日)とは日数が異なる点に注意します。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF
  • 大気汚染防止法(ばい煙発生施設の設置の届出・実施の制限)

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