ばい煙発生施設は、届出を出してすぐ作れるわけではない…「60日」と「30日」のどっちだっけ、で迷いませんか。届出の流れと期間を整理します。
この記事の要点
ばい煙発生施設とは、大気汚染防止法で定める、ばい煙(硫黄酸化物・ばいじん・有害物質)を発生する一定の施設です(ボイラーや加熱炉など)。
設置しようとするときは、あらかじめ都道府県知事(政令市の長)に届け出ます。そして、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置できません(実施の制限)。
工場の煙突から出る煙(ばい煙)は、大気汚染の主な原因です。
そこで大気汚染防止法は、ばい煙を出す一定の施設を「ばい煙発生施設」として、設置の段階から届出を義務づけています。
用語の中身と、届出にまつわる「60日」「30日」を整理します。
ばい煙発生施設とは、ばい煙を発生する施設のうち、政令で定める一定規模以上の施設です。
ここでいう「ばい煙」は、大気汚染防止法で次の3つと決められています。
これらを出すボイラー、加熱炉、焼結炉などのうち、規模が政令の基準以上のものが、ばい煙発生施設に当たります。
ばい煙発生施設を設置しようとする者は、あらかじめ都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければなりません。
そして、届出をしてもすぐには設置できません。
届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その施設を設置してはならないとされています。
これは、知事が届出の内容(ばい煙量や処理方法など)を審査し、必要なら計画変更を命じるための期間で、実施の制限といいます。
なお、この60日の期間は、内容に問題がなければ短縮されることもあります。
この分野では、似た数字として「30日」も出てきます。整理しておきます。
| 場面 | 期間 |
|---|---|
| 設置の届出後、施設を設置できるまで(実施の制限) | 受理から60日経過後 |
| 施設を譲り受けた等で地位を承継したときの届出 | 承継の日から30日以内 |
届出の流れを図でも押さえます。
設置の届出が受理されてから60日を経過した後でないと、ばい煙発生施設は設置できない(実施の制限)。
ばい煙発生施設は、大気概論で、届出の手続きと期間の数字として問われます。
令和7年度 大気概論 問2では、設置の届出をした者が施設を設置できるのは受理から60日を経過した後であることが問われ、「30日」とするのが誤りでした。
「設置の実施制限=60日」「承継などの届出=30日」を分けて覚えておけば、数字の入れ替えに対応できます。
ばい煙発生施設を設置できるのは、設置の届出が受理された日から何日経過後か。
答え:60日経過後(実施の制限。内容に問題がなければ短縮されることもある)
「30日」とするのは誤りで、令和7年度 大気概論 問2の引っかけでした。
大気汚染防止法で「ばい煙」とされる3つを挙げよ。
答え:硫黄酸化物・ばいじん・有害物質(カドミウム・塩素・ふっ素・鉛・窒素酸化物 など)
これらを発生する政令指定の施設が、ばい煙発生施設です。
ばい煙発生施設を設置しようとするとき、届出先は誰か。
答え:都道府県知事(又は政令で定める市の長)
あらかじめ届け出て、受理から60日経過後でないと設置できません。
ばい煙発生施設は、大気汚染防止法で定める、硫黄酸化物・ばいじん・有害物質を発生する一定の施設です。
設置しようとするときは都道府県知事に届け出て、受理された日から60日を経過した後でなければ設置できません(実施の制限)。
承継の届出など別の場面では「30日」が出てきます。設置の60日と取り違えないようにしましょう。
参考
※ この記事の確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
設置の実施制限は、「60日」と「30日」の入れ替えが狙われます。
施設を設置できるのは受理から60日を経過した後で、「30日」とするのは誤りです。承継などの届出が30日で、令和7年度 大気概論 問2の引っかけでした。