特定施設って、何が「政令」で何が「環境省令」だっけ?で迷いませんか。特定施設は政令で定める、を軸に整理します。
この記事の要点
ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象が特定施設です。
ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類による汚染を防ぐための法律です。その規制の対象となる施設が「特定施設」です。
法第2条では、特定施設を次のように定めています。
工場または事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し大気中に排出し、またはこれを含む汚水・廃液を排出する施設で政令で定めるものをいいます。
ここで取り違えやすいのが、特定施設を定めるのは「政令」であって、環境省令ではない点です。具体的な施設として、廃棄物焼却炉、製鋼用電気炉、焼結鉱(銑鉄製造用)の製造用焼結炉、アルミニウム合金製造用の乾燥炉などが、処理能力の要件とともに定められています。
製鋼用電気炉・廃棄物焼却炉などのうち、政令で定めるものが特定施設。
特定施設を設置する事業者は、ダイオキシン類関係の公害防止管理者を選任します。その管理する業務には、次のものがあります。
一方で、ダイオキシン類「発生施設」そのものの補修は、公害防止管理者の管理業務には含まれません(処理施設の操作・点検・補修などが対象です)。
特定施設は、ダイオキシン類概論で、定義の穴埋めや該当する施設・しない施設の判定として問われます。
令和7年度のダイオキシン類概論(問2)では、特定施設の定義の穴埋めで、「製鋼の用に供する電気炉」「廃棄物焼却炉」「政令で定めるもの」の組合せが正解でした。特定施設を定めるのは「政令」であって、環境省令ではありません。
混同しやすい用語
政令 と 環境省令
どちらが定めるかが問われます。
特定施設を定めるのは政令です。穴埋めで「環境省令」とあれば誤りになります。
「特定施設=政令」とセットで覚えます。
ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設は、何で定められるか。
答え:政令
製鋼用電気炉・廃棄物焼却炉などのうち、政令で定めるものが特定施設です。「環境省令」ではありません。
ダイオキシン類関係公害防止管理者の業務に、発生施設そのものの補修は含まれるか。
答え:含まれない
排出ガス・排出水を処理する施設の操作・点検・補修、測定の実施と記録、燃料・原材料の検査などが業務です。
特定施設は、ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象となる施設です。
製鋼用電気炉・廃棄物焼却炉などのうち、政令で定めるものが特定施設で、ダイオキシン類を発生・排出します。事業者はダイオキシン類関係公害防止管理者を選任します。
「特定施設=政令で定める」という点を、環境省令と取り違えないようにします。
参考
※ この記事の確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
特定施設を定める法令の種類、対象施設、公害防止管理者の業務範囲が狙われます。
特定施設は「政令」で定めます(環境省令ではない)。また、公害防止管理者の業務は処理施設の操作・点検・補修などで、発生施設そのものの補修は含まれません。