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地下水汚染の防止と浄化(浸透禁止・貯蔵施設・浄化措置命令)

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地下水の汚染って、どう防いで、汚れてしまったらどうするの?で迷いませんか。水質汚濁防止法の「防止」と「浄化」のしくみを整理します。

この記事の要点

地下水は一度汚れると元に戻すのが難しいため、水質汚濁防止法は「防止」を重視しています。

  • 地下浸透の禁止有害物質を含む水を地下に浸透させてはならない。
  • 施設の構造基準:有害物質を使う・貯蔵する施設に、漏れを防ぐ構造などの基準(地下の貯蔵施設は二重殻構造等)。
  • 浄化措置命令:汚染が見つかり、人の健康被害のおそれがあるときは、浄化の措置を命じる。

地下水は、いったん有害物質で汚れると、広がってからでは浄化に長い時間と費用がかかります。

そのため水質汚濁防止法は、まず「汚さない(防止)」を徹底し、それでも汚れたときの「浄化」を定めています。

防止と浄化に分けて見ていきます。

地下水汚染を防ぐしくみ

地下水汚染の防止は、大きく2つの柱でできています。

1つ目は、有害物質を含む水を地下に浸透させることの禁止です。排水を地表の川へ流すのを規制するだけでなく、地下へしみ込ませることも禁止します。

2つ目は、有害物質を扱う施設の構造基準です。

有害物質を製造・使用・処理する施設(有害物質使用特定施設)や、貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)には、有害物質を含む水が漏れたり地下に浸透したりしないよう、構造・設備・使用方法の基準が定められています。

とくに地下に設置される貯蔵施設(地下貯蔵施設)は、タンク室内に設置すること、二重殻構造など漏えいを防止する構造であること、内部の量を確認できることなどが求められます。

地表 タンク室 二重殻のタンク 地下水 漏えいを防ぐ構造で、有害物質を地下水へ浸透させない

地下貯蔵施設は、タンク室内に二重殻構造のタンクを設置するなど、漏えいを防ぐ構造にして地下水を守る。

汚染してしまったとき(浄化措置命令)

こうした防止策にもかかわらず地下水が汚染され、人の健康に被害が生じるおそれがあるときは、汚した者などに浄化の措置が命じられます(浄化措置命令)。

この命令の要件は、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあることです(生活環境の被害ではありません)。

命令の相手には、その施設を承継した者も含まれ相当の期限を定めて浄化の措置をとるよう命じられます。

過去問での問われ方

地下水は、水質概論で、貯蔵施設の構造基準や浄化措置命令の要件として問われます。

令和3年度 水質概論 問2では、地下貯蔵施設の適合要件として二重殻構造等が問われ、「高床式構造」とするのが誤りでした(地下の施設に高床式はあり得ません)。

令和7年度 水質概論 問2では、浄化措置命令の要件が問われ、人の健康に係る被害、承継者を含む、相当の期限を定める、という条文の組合せが正解でした。

「防止=浸透禁止+構造基準(二重殻)」「浄化=人の健康被害が要件の浄化措置命令」を押さえておきます。

まちがえやすいポイント

地下貯蔵施設の適合要件が、別の構造に置き換えて狙われます。

適合要件は二重殻構造等であり、「高床式構造」とするのが誤りでした(地下の施設に高床式はあり得ない。令和3年度 水質概論 問2)。

理解度チェック

Q.

水質汚濁防止法は、有害物質を含む水を地下に浸透させることをどう扱っているか。

答え:禁止している(地下浸透の禁止)

地表の川へ流す規制だけでなく、地下へしみ込ませることも禁止して地下水を守ります。

Q.

地下に設置される有害物質の貯蔵施設(地下貯蔵施設)に求められる、漏えい防止のための代表的な構造は何か。

答え:二重殻構造(タンク室内に設置するなど)

「高床式構造」は地上施設の話で、地下貯蔵施設には当てはまりません。

Q.

地下水の浄化措置命令は、何に係る被害(のおそれ)を要件としているか。

答え:人の健康に係る被害

生活環境ではありません。承継者も含み、相当の期限を定めて浄化の措置を命じます。

まとめ

地下水は汚れると回復が難しいため、水質汚濁防止法は防止を重視しています。

有害物質を含む水の地下浸透を禁止し、使用・貯蔵施設に構造基準(地下貯蔵施設は二重殻構造等)を課します。汚染時は、人の健康被害を防ぐため浄化措置命令が出されます。

「二重殻構造」「人の健康に係る被害」を、似た語との取り違えに注意して覚えましょう。

水質概論の過去問解説 一覧へ

参考

  • 水質汚濁防止法(有害物質の地下浸透の制限・有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の構造基準・地下水の浄化措置命令〔第14条の3〕)
  • 一般社団法人 産業環境管理協会 公害防止管理者等国家試験 出題範囲・公式正答
公害防止管理者 独学ノート 編集部

この記事を書いた人

公害防止管理者 独学ノート 編集部

公害防止管理者試験の用語・法令・計算を、環境省の告示や過去問に照らして、独学者の目線で整理しています。

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