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特定物質とは(大気汚染防止法・事故時の措置)

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大気汚染防止法の「特定物質」って、ばい煙や有害大気汚染物質と何が違うの?で混乱しませんか。キーワードは「事故のとき」です。整理します。

この記事の要点

特定物質とは、大気汚染防止法で定められた、事故で大気中に多量に排出されると人の健康・生活環境に被害を生じるおそれのある物質です。

  • 政令で定める物質(アンモニア・塩化水素・塩素・硫化水素・ふっ化水素など)
  • 多くは常温で気体・刺激臭。ただし一酸化炭素は特定物質に含まれない
  • 事故で漏れたら、応急措置を講じ、知事へ通報する義務がある

大気汚染防止法には、ばい煙や粉じんなど、ふだんの操業で出る汚染物質の規制があります。これとは別に、事故のときに問題になる物質を定めているのが特定物質です。

特定物質とは(事故時に問題になる物質)

特定物質とは、物の合成・分解などの化学的処理にともなって発生する物質のうち、事故(設備の故障や破損など)で大気中に多量に排出されると、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるとして、政令で定められたものです。

具体的には、アンモニア、塩化水素、二酸化硫黄、塩素、硫化水素、ふっ化水素、ホルムアルデヒドなどが定められています。多くは常温で気体で、刺激臭をもつのが特徴です。

事故のときは「応急措置+通報」

特定物質を扱う施設で事故が起き、特定物質が大気中に多量に排出された(またはそのおそれがある)ときは、法律で次の義務が定められています。

まず、ただちに応急の措置を講じて、排出の防止に努めます。そのうえで、すみやかに事故の状況を都道府県知事に通報します。

特定物質の事故時の措置 事故で漏洩 (多量に排出) 応急の措置 ただちに 知事へ 通報 漏洩したら「ただちに応急措置」+「すみやかに知事へ通報」

特定物質が事故で漏洩したら、ただちに応急の措置を講じ、すみやかに都道府県知事へ通報する。

漏洩時の中和(炭酸ナトリウムなど)

応急措置として、漏れた特定物質を中和することがあります。塩化水素・硫酸などの酸性の物質は、炭酸ナトリウムなどのアルカリで中和できます。

ただし、フェノールのような弱い酸は、炭酸ナトリウムでは中和できません(炭酸より弱い酸のため)。物質によって中和できるかどうかが違う点に注意します。

大気有害物質特論での問われ方

特定物質は、大気有害物質特論で、該当する物質や事故時の措置として問われます。

令和7年度の大気有害物質特論(問6)では、常温で気体・刺激臭をもつ特定物質を選ぶ問題で、一酸化炭素を特定物質(刺激臭の気体)に含めるのは誤りでした。一酸化炭素は無臭で、特定物質には含まれません。問7では、炭酸ナトリウムで中和できない物質としてフェノールが問われました。

混同しやすい用語

特定物質 と 一酸化炭素

「有害な気体だから特定物質だろう」と思い込みやすいところです。

特定物質は刺激臭の気体(アンモニア・塩素など)が多いですが、一酸化炭素は無臭で、特定物質には含まれません

「刺激臭の気体=特定物質に多い/一酸化炭素は無臭で対象外」と区別します。

まちがえやすいポイント

どの物質が特定物質に該当するか、特に一酸化炭素の扱いが狙われます。

一酸化炭素は無臭で、特定物質には含まれません。特定物質は事故時に応急措置+知事への通報が必要な物質で、アンモニア・塩素・塩化水素など刺激臭の気体が多い、と押さえます。中和できない例(フェノール)も要注意です。

理解度チェック

Q.

大気汚染防止法の特定物質とは、どのような物質か。事故時に何が必要か。

答え:事故で大気中に多量に排出されると健康・生活環境に被害を生じるおそれのある、政令で定める物質。事故時はただちに応急措置を講じ、都道府県知事へ通報する

アンモニア・塩素・塩化水素など、刺激臭の気体が多く定められています。

Q.

一酸化炭素は、刺激臭をもつ特定物質といえるか。

答え:いえない(一酸化炭素は無臭で、特定物質には含まれない)

有害な気体ではありますが、特定物質の刺激臭の気体には当たりません。

まとめ

特定物質は、事故のときに問題になる物質を定めたものです。

事故で多量に排出されると被害のおそれがある物質で、漏洩時はただちに応急措置を講じ、都道府県知事へ通報します。アンモニア・塩素など刺激臭の気体が多いですが、一酸化炭素は無臭で含まれません。

該当物質(とくに一酸化炭素が対象外)と、事故時の措置をセットで押さえておきます。

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参考

  • 大気汚染防止法(特定物質・事故時の措置/政令で定める物質:アンモニア・塩化水素・塩素・硫化水素・ふっ化水素ほか)
  • 一般社団法人 産業環境管理協会 公害防止管理者等国家試験 大気有害物質特論 出題範囲・公式正答(令和7年度 問6・問7 ほか)
公害防止管理者 独学ノート 編集部

この記事を書いた人

公害防止管理者 独学ノート 編集部

公害防止管理者試験の用語・法令・計算を、環境省の告示や過去問に照らして、独学者の目線で整理しています。

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